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健康保険・労災保険適用について

北田辺福島鍼灸整骨院では健康保険が使えます。

療養費の支給申請ができます。

※健康保険適用は院長が詳細を確認、チェックしてからの判断となります。

※骨折・脱臼に関しては医師の同意が必要です。

※鍼灸施術に関しては医師の同意書が必要です。

健康保険が適用できるのは…

「日常生活のなかで」

「原因が明確である」

「痛みを感じた日がはっきりしている」

労災保険が適用できるのは…

「お仕事中のけが」

「通勤中のけが」

柔整施術で保険適用となる症状

【骨折】【脱臼】【捻挫】【打撲】【挫傷】(筋/腱/靭帯の損傷も含む)に対して、保険適用となります。(スポーツ外傷など)

※骨折・脱臼に関しては医師の同意が必要です。
【保険適用の症状】急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの

はり・きゅう施術で保険適用となる症状

神経痛(坐骨神経痛など)・腰痛症(慢性の腰痛など)

リウマチ(慢性で各関節が腫れて痛む)

五十肩(肩の関節が痛く腕があがらない)

頸腕症候群(頸から肩、腕にかけてのシビレ・痛み)

頸椎捻挫後遺症(頸の外傷、むちうち症など)

※はり・きゅう施術に関しては医師の同意書が必要です。

※「はり・きゅう及び手技の施術に係る療養費の取扱いについて」(昭和42918日保発第32号)により、療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって医師による適当な施術手段のないものとされています。

主に神経痛・リウマチなどで、類症疾患については、これらの疾病と同一範疇と認められる疾病(頸腕症候群・五十肩・腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患)に限り支給の対象とされています。

​北田辺福島鍼灸整骨院
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​住所

〒546-0044大阪市東住吉区北田辺4−21−17

​TEL

​06−6719−6969

営業日

午前  8:30〜12:00

午後 15:30〜20:00

​※土曜日午後は19:00まで

定休日

水曜日午後・日・祝

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